契約書を交わす






































契約書の文面はわかりずらいかもしれませんが、内容は重要事項説明書と共通の部分が多いので、
もし不明な点があれば、不動産会社の人に質問してみましょう。

契約書のチェック項目

■家賃の支払い方法

毎月の家賃をいつどんな方法で支払うかが記載されています。家賃は、家主へ直接支払う(持参または振込)場合
と、管理する不動産会社を経由して支払う場合とがあります。

■家賃の発生

家賃は、原則として、リフォームなどが行われ住まいが入居可能になった時点で、即、発生する可能性があり、
家賃の発生日(契約開始日)は、契約書を取り交わす日と同日とは限りません。

自分が実際に入居できる日を十分に考慮しながら、いつから家賃が発生することになるのかを事前に必ず
不動産会社と相談しておく必要があります。

■契約期間

従来の賃貸借契約では、2年間の契約期間が設定されていることが多いです。

この期間が満了するとき、入居者は契約を更新するか終了させるか選ぶことができます。

■契約の更新

契約を更新するとき家賃とは別に更新料を支払うケースがあります。

その場合、契約書にその旨が明記されているのが普通です。

■禁止事項

「他人に迷惑を与える行為」といった一般的な事柄のほかに、「ペット禁止」「ピアノ禁止」などと定められていれば
入居者は従う義務があります。守らない場合は退去させられることもあります。

■契約の解除

入居者が契約書に記載されている事項に違反した場合、家主は契約を終了(契約解除)させることが出来ます。

また、家主が契約書に記載されている内容に違反した場合は、入居者の側から契約を終了させることができる
場合もありますが、いずれも不動産会社にすぐに連絡しましょう。

■契約の解約

契約期間の途中で、入居者のほうから契約を終了させる(契約の解約)場合は、家主にあらかじめ解約の申し出を
する必要があり、契約書にはその取り決めが記載されています。退去予定日の1ヶ月以上前と定められていること
が多いが、もし契約書に記載されていない場合は、契約前に必ず不動産会社に確認しておきましょう。

■敷金の返還及び保証金の償却

敷金は退去後に返還されるが、部屋に入居者の故意や過失による損傷や汚れなどがある場合には、
この敷金から修繕(原状回復)費用が精算され、残金が戻ってくることになります。

但し、敷金以上に修繕などの費用がかかってしまった場合は、不足分を支払わなければなりません。

敷金の扱いについて契約書に明記されていないときは、不動産会社に確認を求めましょう。

また敷金ではなく保証金の場合は、必ず償却の有無と金額を確認しておきましょう。

■原状回復

入居者の通常の使用による損耗や経年変化に伴う部分は、一般的には家主が負担し、これを除いた故意や
過失による汚れ・破損の費用は入居者様負担とするケースが多いです。

しかし物件によりケース・バイ・ケースなので、契約前に確認しましょう。


 「重要事項説明書」で最終確認

入居者が契約書に署名・捺印する際に、「重要事項説明」をしてもらいましょう。

物件や契約の内容を再度確認しましょう。

●十分な理解でトラブル防止

契約の際に不動産会社から「重要事項説明」を受けます。

重要事項説明とは、宅地建物取引主任者が「重要事項説明書」を入居希望者に示して、物件内容や契約内容を
再度確認してもらい、トラブルを防ごうというものです。

宅地建物取引業法で定められた大事な手続きです。

この説明書には、賃貸物件の住所・構造・部屋の面積・間取り・家賃・家賃以外に支払うお金(敷金、礼金など)の
額・禁止事項などが記載されています。

また、水道・電気・ガス・排水などの一般的な設備の他に、冷暖房・オートロック・BS端子・ケーブルTVなどの
付帯設備についても記載されています。

●重要事項説明書は大切に保管

重要事項説明書は、契約書に署名・押印する際の最終チェックなので、不明点はその場で必ず確認しましょう。

また重要事項説明書には、契約書に記載されていないことも書かれているので、必ず保管しておきましょう。

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