契約書を交わす
■家賃の支払い方法
毎月の家賃をいつどんな方法で支払うかが記載されています。家賃は、家主へ直接支払う(持参または振込)場合 と、管理する不動産会社を経由して支払う場合とがあります。
家賃は、原則として、リフォームなどが行われ住まいが入居可能になった時点で、即、発生する可能性があり、 家賃の発生日(契約開始日)は、契約書を取り交わす日と同日とは限りません。
自分が実際に入居できる日を十分に考慮しながら、いつから家賃が発生することになるのかを事前に必ず 不動産会社と相談しておく必要があります。
従来の賃貸借契約では、2年間の契約期間が設定されていることが多いです。
この期間が満了するとき、入居者は契約を更新するか終了させるか選ぶことができます。
契約を更新するとき家賃とは別に更新料を支払うケースがあります。
その場合、契約書にその旨が明記されているのが普通です。
「他人に迷惑を与える行為」といった一般的な事柄のほかに、「ペット禁止」「ピアノ禁止」などと定められていれば 入居者は従う義務があります。守らない場合は退去させられることもあります。
入居者が契約書に記載されている事項に違反した場合、家主は契約を終了(契約解除)させることが出来ます。
また、家主が契約書に記載されている内容に違反した場合は、入居者の側から契約を終了させることができる 場合もありますが、いずれも不動産会社にすぐに連絡しましょう。
契約期間の途中で、入居者のほうから契約を終了させる(契約の解約)場合は、家主にあらかじめ解約の申し出を する必要があり、契約書にはその取り決めが記載されています。退去予定日の1ヶ月以上前と定められていること が多いが、もし契約書に記載されていない場合は、契約前に必ず不動産会社に確認しておきましょう。
敷金は退去後に返還されるが、部屋に入居者の故意や過失による損傷や汚れなどがある場合には、 この敷金から修繕(原状回復)費用が精算され、残金が戻ってくることになります。
但し、敷金以上に修繕などの費用がかかってしまった場合は、不足分を支払わなければなりません。
敷金の扱いについて契約書に明記されていないときは、不動産会社に確認を求めましょう。
また敷金ではなく保証金の場合は、必ず償却の有無と金額を確認しておきましょう。
入居者の通常の使用による損耗や経年変化に伴う部分は、一般的には家主が負担し、これを除いた故意や 過失による汚れ・破損の費用は入居者様負担とするケースが多いです。
しかし物件によりケース・バイ・ケースなので、契約前に確認しましょう。
入居者が契約書に署名・捺印する際に、「重要事項説明」をしてもらいましょう。
物件や契約の内容を再度確認しましょう。
契約の際に不動産会社から「重要事項説明」を受けます。
重要事項説明とは、宅地建物取引主任者が「重要事項説明書」を入居希望者に示して、物件内容や契約内容を 再度確認してもらい、トラブルを防ごうというものです。
宅地建物取引業法で定められた大事な手続きです。
この説明書には、賃貸物件の住所・構造・部屋の面積・間取り・家賃・家賃以外に支払うお金(敷金、礼金など)の 額・禁止事項などが記載されています。
また、水道・電気・ガス・排水などの一般的な設備の他に、冷暖房・オートロック・BS端子・ケーブルTVなどの 付帯設備についても記載されています。
重要事項説明書は、契約書に署名・押印する際の最終チェックなので、不明点はその場で必ず確認しましょう。
また重要事項説明書には、契約書に記載されていないことも書かれているので、必ず保管しておきましょう。